労基の監査が行われる理由とは?監査が入る目的とは

労基(労働基準監督署)の監査が入るのには理由があります。

入念な調査を行い、確固たる証拠が集まった時点で動くのです。

では、労基の監査が行われるのはどのような理由によってなのでしょうか。監査が入る目的とは?

監査の流れ、監査によって違反があると判断された場合の処分についてもご説明します。

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労基の監査が入る理由とは?

労働基準監督署、つまり労基が会社に監査に入る理由とはどういったものがあるのでしょうか。

  • 申告監督
    会社に勤めている従業員や退職者からの調査依頼などのタレコミがきっかけで入る場合があります。会社が残業代を払わなかったり不当な解雇が行われたときに労基に監査を申請することができます。
  • 定期監督
    労基が計画的に行うもので、毎年件数を決めて監査を行うものです。
  • 災害調査
    従業員から労災の申請があった場合、そのことがきっかけで労基が監査に入る場合があります。

どうして労基が監査に入ったのか、理由を知りたい場合は、弁護士から労働基準監督署の調査官に確認することができるので理由を知ることができます。

労基が監査に入る理由がタレコミの場合はすぐには動かない!

監査が従業員や退職者、その家族のタレコミによる場合は、労基はすぐには動い出くれないことが多いようです。

個人的な恨みによってタレコミをしてきている場合も考えられるため、確たる証拠がないと労基は動いてくれないようですね。

もしタレコミをする場合は、給与明細やタイムカード、時間外働いた証拠など、確実な残業未払いの証拠を労基に提出する必要があるでしょう。

場合によって、会社がみなし残業を定めている場合もありますので事前にチェックすることが必要でしょう。

労基が動くということは国が動くということですからそう簡単にはいかないようですね。
もし労基が動くことになれば、次は会社の従業員にヒアリングが行われます。

そして労働基準法に違反しているという確たる証拠が得られるとある日会社に労基が監査に訪問します。

そして残業未払いを支払うように請求したり、業務改善計画を提出するように促されるというわけです。

労基の監査が行われる理由、毎年テーマを設定して行われるのが一般的

労基の監督が行われる理由として定期監督があるとお伝えしました。

定期監督を行う場合は、労基で任意無作為に企業を選んで調査が行われます。

この企業を選ぶ際は、ある程度テーマを設定して決められているようです。
選ばれる会社についても、長時間労働やサービス残業によって残業未払いが行われていそうな会社を選ぶ傾向にあるようです。

主に営業や販売会社も上げることができるでしょう。

毎年テーマを決めるということで、職種や、従業員数を目安にしたり、就業規則が定められていない企業などを対象とする場合が考えられるでしょう。

この定期監査以外では申告監査がありますが、申告監査の場合はより企業への調査は厳しくなるでしょう。

なぜなら事前に従業員によって労働の状況や残業未払いなどの証拠を提出してもらっている為、よりそこに突き詰めた調査を行うことができるのです。

通知も行わずに抜き打ちでいきなり企業を訪ねる場合もありますし、いきなり電話で調査日の連絡がされる場合もあります。

定期監督よりもより厳しい監査が予想されるでしょう。

労基の監査はどのようにして始まるの?

労基の監査は突然企業を訪問してくる場合もありますし、事前日にちを連絡して訪問してくる場合があります。

突然の訪問なのか事前に連絡があるのかは、定期監査と申告監査などの監査の理由とは関係ないようです。

いきなり労基が訪問してくることもありますので、もちろんその日に人事担当者が不在の場合もあります。

これは労基の方でも理解しているため、後日お互いのスケジュールをすり合わせてまた訪問するようになるでしょう。

いきなり訪問することには抜き打ちの意味を込めて行っているのでしょう。

中小企業の場合は、後日スケジュールを決める際に自分から労基へ訪問することを提案した方が良いでしょう。

その方が給与管理についての整理を行うことも心の準備もすることもできます。
そして、労基が再び会社を訪問することがないので、ほかの従業員に不安感を与えることもないので経営者によって心の負担は軽くなるでしょう。

労基の監査で違反があると判断されたらどんな処分を受けるの?

もし労基の監査で労働基準法に違反していると判断された場合は、営業停止処分を受ける場合があります。

刑事罰では営業を禁止する罰というものはないので罰則ではなく行政処分とされます。

営業停止処分の場合は、免許制や許可制の営業の場合に業者が違法したり不正行為を働いたときに一定期間の間営業の停止を命じるという処分になります。

作業停止、使用停止の処分になる場合もあり、この処分が下される理由としては労働安全衛生法に違反していることが分かった場合が考えられます。

また、労働災害が発生して危険な場合に作業停止や機械設備の使用停止が言い渡されるようですね。

設備に不備があったり作業を行う際に危険な状態である場合はこのような処分を受け企業側は対策を行うように指導されるのです。