免許証の住所変更は住民票を必ず移す必要があるのでしょうか?住民票そのままにしておきたい場合はどうしたら良いのか?手続きの方法について紹介をいたします。
住民票は移さずに免許証の住所変更をすることは可能です。しかし免許証の住所変更を行わずそのままにしておくことはNGです。住所変更を行わないとデメリットがありますので、その点についても確認をしてくださいね。
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住民票そのままでも免許証の住所変更をすることは可能です
住所が変わった場合、殆どの方は役所で住所変更の手続きを行い、免許証の住所も併せて変更すると思います。
ですが中には様々な事情から、住民票をそのままにして免許証の住所だけを変更をしたいというような場合もあるかもしれません。
住民票をそのままにした状態でも、免許証の住所変更することは可能
実際に行う手続きの方法としては、警察署や運転免許センター等の手続きを行える場所の窓口に置いてある「手続き書類」に「必要事項を記載して提出」するだけの、とっても簡単なものです。
ですがこの手続きには、今住んでいる住所を証明するための書類が必要となります。
必要となる詳しい書類につきましては、最後にご紹介させて頂きますので、そちらをご確認下さい。
免許証の住所変更をする際、住民票そのままにする理由とは
住民票そのままで免許証の住所変更だけをしたい理由には様々なものがあります。
そんな様々な理由がある中でも特に多いのが「単身赴任」の場合です。
単身赴任は、仕事の都合で離れた場所で一人暮らしをしなければいけないだけであって、生活の拠点となっているのはあくまでも「本来の家」です。
そのため、住所は元の家においたままにするという人も少なくなく、免許証の住所変更だけをするという人もいるのです。
一方で、高校などの学校の所在地によって、一人暮らしをしなければいけない学生さんの場合にも、住所変更をしない場合が多くあるようです。
どのような場合にしても共通して言えることは「実家となる家」と「住むための家」を行き来している場合には、住所変更をしないケースが多いということです。
住民票そのままだと免許証の更新はどこで?住所変更も一緒に行う場合
免許証には必ず「有効期限」があります。
そのため、期限の満期が近付いてくると免許の有効期限を更新する手続きを行わなければいけませんが、住民票がそのままの場合には、免許の更新をどこでするのか気になりますよね。
住民票がそのままの場合の免許更新手続き
基本的には、住民票をおいている都道府県で行う必要があります。
ただ、「免許更新手続きと同時に免許証の住所変更も行う場合」には、今住んでいる地域で手続きを行うことができます。
手続きの方法は、前述した通りそんなに難しいものではありませんが、免許更新手続きと免許証の住所変更同時の場合には、更新手続きと変更手続きでいつもより少し時間を要する場合もあるかもしれません。
時間に余裕を持っていくようにして下さいね。
免許証の住所変更をせずにそのままにしておくデメリット
「免許証」は、身分証明書として使える証明書の代表的なもののひとつでもありますから、住所変更はしておいた方が良いのですが、中には「面倒だから」などの理由から、免許証の住所変更をせずにそのままにしている方もいるかもしれません。
免許証の住所変更をしないのには様々なデメリットがあるのをご存知ですか。
身分証明書として使えないのはもちろんのこと以下のようなデメリットもあるのです。
免許更新ができない場合がある
免許更新を行う場合には自宅に送られてくるハガキを持っていく必要があります。
このハガキは基本的に免許証の住所に郵送されるようになっており、住所変更をしなければ、免許証に記載されている古い住所に郵送されることになります。
単身赴任等で旧住所に家族がいる場合には、家族に届いたハガキを郵送してもらえば良いことですが、少し手間をかけてしまっているかもしれません。
免許更新場所は違反等をした際の手続きに関係する
もし、信号無視等の違反をしてしまい、一定の点数を超えてしまえば免停を受けることになります。
免停になれば、まずは自宅にハガキが届き、指定された日時に「指定された警察署」に行くことになります。
この指定された警察署なのですが、基本的には免許証の住所を管轄している警察署に行かなければいけません。
そのため、免許証の住所変更をしていなければ県をまたぐ大きな移動をしなければいけないようなケースもあり、あなたにとっては時間もお金もかけることになり苦労することになるでしょう。
住所変更に必要な新住所を証明できる書類について
住民票そのままに免許証の住所変更だけを行う場合には、今住んでいる住所を証明する書類を持っていかなければいけません。
基本的に免許の住所変更手続きを行う際には、住民票を持っていくのが一般的ですが住民票の住所を変更していない今、住民票は使えませんよね。
では使える証明書類は何なら良いのか?
住民票以外で使えるのは「健康保険証」か「公共料金の請求書や領収証」
健康保険証(保険の種類が社会保険や共済保険の場合)は、引越し前と引越し後で雇用主に変わりが無い場合に、証明書類として使うことができます。
単なる単身赴任であれば変わっていないことが考えられますので、一番身近な証明書類として使えるでしょう。
次に、公共料金の請求書や領収書ですが、これらには基本的に今住んでいる自宅の住所が記載されていると思います。
自宅の住所が記載されていれば証明書類として使うことができます。
住民票を変えずに免許証の住所変更をする手続きはそんなに難しいものではありません。必要書類があれば、空いた時間でも気軽に行うことができますので、免許証の住所はしっかりと今住んでいる住所に変更しておきましょう。