交通違反で免停になったのに、出頭指定日に出頭できない場合は期日を変更することは可能なのかという疑問。
本来はやむをえない事情を除き、必ず指定日に出頭しなくてはなりませんが、変更はやはり無理なのでしょうか。
また、出頭日を変更もせずに運転を続けていたらどうなってしまうのでしょうか。
いざ自分が処分を受ける場合はどうしたらいいのか困ってしまうもの。
どうしても出頭できない場合は、早めに記載されている場所へ相談するのが一番です。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
車のシートのシミ取り方法!自分で取る方法と業者に頼む時の料金
車のシートに飲み物や食べ物などの食べこぼしのシミができてしまったら、どうにかしてそれをキレイにしたい...
車のカーテンは100均アイテムで自作可能!作り方やコツを解説
車中泊をする際に必要な物、それがカーテンです。市販されている物は高いですし、100均アイテムで作れた...
車のタイヤのパンク修理後、タイヤの寿命は?パンク修理について
車のタイヤがパンクすると焦ってしまいますよね。新品に交換が必要?その費用についても気になります。...
車のパワーウィンドウの動きが遅い原因と今すぐできる対処法とは
車のパワーウィンドウの動きが遅いと感じた場合、「もしかして故障したのでは?」と心配になりますよね。...
車のオーバードライブの使い方とは?その使いみちと燃費との関係
車の機能の一つにオーバードライブがあります。AT車限定の機能なのですが、名前はもちろん、その使い...
スポンサーリンク
免停で出頭指定日に行けない場合、期日の変更は可能なのか
車を運転していると、免停のことを考えなくてはいけない人も出てくると思います、免停になった場合ですが、出頭指定日に出頭する必要がありますが、その日付は変更できるのでしょうか?頭の中ではその日にいかなくちゃいけないっとわかっても、色んな事情で行けない場合、どうしたら良いのか、ここで紹介していきたいと思います。
その場合ですが、あなたの住所地を管轄する警察署で行政処分を受ける形になります。警察署から通知が来るので、その通知を待って下さい。
その場合ですが、警察署で停止処分者講習を受けることになります。また、次のような処分が下されます。
- 行政処分が遅れることとなり、それだけ1年間の無事故・無違反の期間が先送りとなります。
- 行政処分が済まずに、さらに違反や事故をしますと点数は加算されます。
- 改めて別の日に免許センターで停止処分者講習を受けることとなります。
上記の説明からもわかる通り、できるだけ指定日に出頭した方が良い結果をもたらします。どんな事情があっても、出頭日に出頭した方がよさそうですね。
免停の出頭日の変更はやむをえない理由以外は認められないが、実際は変更することは可能
免停で出頭指定日に出頭できない場合は、それ相当の処分を受ける事になるので、どんな事情があっても、出頭指定日に出頭した方がよいことを上記ではみてきました。
次に、免許の出頭日の変更ですが、止む終えない事情がある場合は、変更は可能な事についてみていきたいと思います。
その止む終えない事情ですが、「病気・海外旅行等やむをえない理由」になります。ですが、実際は電話で日付を変更することになるので、具体的な理由は聞かれることがないのが実情になります。
ですので、出頭日を電話連絡で変えることは可能、する必要があるのであれば、早めに電話を掛けて日付を変更し、出頭する方が良さそうです。また、出頭した際ですが、免許の追納と人によって違反者講習を受講する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。自分が何を受講する必要があるのか、確認した方がよさそうですね。
免停で出頭日の変更もせずに運転を続けているとどうなるのか
免許の出頭日は、基本的に、「病気・海外旅行等やむをえない理由」でしか変更はききませんが、実際は電話で変更が可能な事を上記ではみてきました。
次に、免停で出頭日の変更もせずに、運転をし続けていたら、実際どうなるのかについてみていきたいと思います。
その場合ですが、何か違反をした場合に、その人の前歴であったり、累積違反点数を調べられます。その際、何かの処分に相当する場合は、出頭要請通知書が届きます。
また、出頭しない場合は、免許停止処分のお知らせが届きます。そのまま運転をし続けると、無免許運転になるので、より重い処分が下ることになります。
上記でも触れていますが、出頭日に出頭できないようでしたら、連絡をする必要があります。通知書にかかれている場所に連絡をしましょう。
免停90日以上、免許取り消しの場合に行われる意見の聴取とは
免停で出頭日の変更もせずに運転をし続けていると、無免許運転は、更に重い処分になること、上記ではみてきました。
次に、免停90日以上で、免許取り消しの場合に行われる意見の聴取についてみていきたいと思います。
どんな時に意見の聴取が行われるかというと、免許停止や免許取消処分が90日以上の場合、意見の聴取が行われます。
違反をした日から大体2週間後、もしくは約半年後に意見の聴取が行われます。郵送で通知が行われます。
その場合ですが、止むをえない事情、病気や社会生活上の止むをえない事情がない限りは日時の変更は認められていません。
違反内容に間違いないか、スピードを出してしまった理由など、色んな質問をされますので、素直に答えましょう。
免停30日の人は特に注意が必要!その理由とは
免停90日以上の場合に行われる意見の聴取は、いつ頃行われ、また、どんな内容の質問になるのか、上記で簡単に説明してきました。
免停30日の人は、特に注意が必要になってきます。その理由をここで追求してみたいと思います。
まず、免停30日の場合、その処分を繰り返し犯してしまうと、今まで以上の注意が必要になってきます。
その理由ですが、免許停止処分を受けると、「停止処分者講習」を受けることができます。その講習を受けると、停止の期間が短縮され、元々の停止の期間やテストの結果に影響します。つまり、テストの結果が良ければ、停止の期間が短縮されるので、免停の意識が薄くなってしまいます。
その結果、免停といってもまたテストを受ければ良いなど、免停に関する意識が薄くなってしまいます。免停にならない事が大切な事ですので、気をつけましょう。
基本、免停は避けた方が良い
免停になると、出頭もしなくてはいけませんし、免停を何度も繰り返していると、罪の意識も薄れてしまうので、基本、運転の仕方に気をつけること、免停にはならないことを注意することが大切です。
ですが、もしなってしまった場合は、通知書に出頭日が書いてあるので、その出頭日に出頭すること、また、予定が入っている場合は、出頭日の変更など、適切な対応をすることが求められてきます。聴取もありますので、きちんと質問には素直に答えていきましょう。出頭もせずにいると、無免許運転になってしまうので、出頭して、更に重い処分は避けていきましょう。
日頃から車を運転する人は免許が必要になってくるので、免停は避けたいですよね。免停処分を受けない努力を日頃からし、面倒なプロレスを受けないように注意していきましょう。